
交通事故の加害者に課せられる責任は、以下の3つです。
- 刑事上の責任(懲役、禁固、罰金)
- 民事上の責任(損害賠償)
- 行政上の責任(免許の取消、停止)
刑事上の責任
交通事故の加害者が負う責任として、世間一般にイメージされることが多いのが刑事責任です。
刑事責任は、刑罰を科するための要件の一つで、法律を犯したものに対して、国家および地方自治体により懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処されます。
交通事故に関する犯罪には、自動車運転過失致死傷罪(人身事故をおこした場合)、危険運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪のなかでも極めて悪質な場合)、道路交通法違反(信号無視、スピード違反、無免許運転、ひき逃げなどの違反をした場合)が挙げられます。また、刑事罰は、罰金、懲役・禁固刑が挙げられます。
人身事故を伴わない、物損のみの事故の場合は、刑法上の過失に問われることはありません。
死亡事故傷害事故による刑事責任 | 業務上過失致死傷罪 | 刑法211条1項 | 5年以上の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪 | 刑法208条の2 | 死亡の場合、1年以上の有期懲役(最高15年) 傷害の場合、10年以下の懲役 | |
殺人罪 | 刑法199条 | 死刑または無期もしくは3年以上の懲役 | |
緊急措置義務違反 人身事故 | 道路交通法117条 | 5年以下の懲役または50万円以上の罰金 | |
その他道路交通法違反の例 | 緊急措置義務違反 物損事故 | 道路交通法117条の5第1号 | 1年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
過失建造物損壊罪 | 道路交通法116条 | 6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金 | |
酒酔い運転 | 道路交通法117条の2第1号 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
酒気帯び運転 | 道路交通法117条の4第2号 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 | |
無免許運転 | 道路交通法117条の4第1号 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
民事上の責任
交通事故の加害者が負う民事責任とは、交通事故により被害者に与えた損害について金銭で賠償しなくてはならない責任を言います。
民法には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という規定(民法709条、不法行為責任)があるため、人身事故や物損事故を起こした加害者は、被害者に対して損害賠償をしなければなりません。
民法上の不法行為責任とは、他人の権利や利益を侵害した場合に課される民事責任です。不法行為責任が成立した場合、損害賠償を支払うべき法的義務を負うことになります。
人身事故の場合、この責任は民法や自動車損害賠償保障法に基づき、責任が発生することになります。
物損事故の場合、自動車損害賠償保障法は適用されないため、民法に基づいて責任が発生します。
損害賠償の解決方法には、示談交渉と法的手続きがあります。
もし、示談交渉が不成立となった場合は、調停または訴訟による法的手続きを取ることになります。
行政上の責任
交通事故の加害者は、刑事責任、民事責任以外にも行政上の法的責任を負担する場合があります。
行政上の責任とは、事故を起こした者が行政機関である公安委員会より運転免許の取り消しや停止などの行政処分を受けることです。
行政処分は刑罰ではありませんが、刑事罰同様に厳しい制裁処分です。
交通事故の種別 | 責任の程度 | |
---|---|---|
重い時 | 軽い時 | |
死亡事故(過失によるもの) | 20点 | 13点 |
重傷事故 (治療期間3月以上) | 13点 | 9点 |
重傷事故 (治療期間30日以上3月未満) | 9点 | 6点 |
軽傷事故 (治療期間15日以上30日未満) | 6点 | 4点 |
軽傷事故(治療期間15日未満) 建造物損壊事故 | 3点 | 2点 |
事故の原因になった交通違反の点数に、上記点数が付加されることになります。