自分が被害者になった場合、まずは警察に連絡し、相手の名前、住所、連絡先、車のナンバープレート、相手が加入している保険会社(自賠責保険・任意保険)などを確認しておく必要があります。
また、事故現場を写真で撮るなど、出来るだけ証拠を残しておくようにしましょう。
事故に遭った場合は、できるだけ早い段階で病院を受診し、医師の診断を受けるようにしましょう。
自動車の修理費や、交通事故による傷害の治療費などの領収書や診断書は保管しておき、交渉時に事故証明書と一緒にそれらの書類を用意して示談を進めます。
物損事故から人身事故へ変更する場合
交通事故には、被害の対象によって人身事故と物損事故があります。
人身事故とは、交通事故により死傷者が出た場合を言います。加害者に刑事責任が発生するため、警察は犯罪捜査を行う必要があります。
物損事故とは、交通事故により、死傷者がなく、車両や建造物などの器物損壊のみの場合を言います。必ずしも加害者に刑事責任が発生するわけではないため、警察は簡単な事故処理をするだけで終えます。
どちらも、損害賠償を請求することが出来ますが、物損事故に比べて人身事故は、生命に関わることなので、その扱いは大きく異なります。
- 人身事故の場合は、自賠責保険から120万円(死亡時は3,000万円)まで受け取れます。
- 物損事故の場合は、自賠責保険がないため、賠償請求をすることが出来ない可能性がある。
交通事故に遭った直後は、体調に異変を感じなかったため、物損事故として処理されたが、後日体調が悪くなることもあります。
このような場合は、病院に行き、医師に診断書を作成してもらい、事故が起きた地域の管轄の警察署に届け出をして、物損事故から人身事故に切り替えます。
届け出には、診断書・運転免許証・車検証・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)等が必要になります。
はじめに物損事故で事故処理をした場合は、刑事事件ではないため、警察が正式な捜査を行うことは稀です。
警察に「物損事故」から「人身事故」へ切り替えの届け出をすると、正式な捜査を行うことになるため、再度事故現場で実況見分に立ち会うことになります。
「物損事故」から「人身事故」への切り替える際は、事故から日が経たないうちに、出来るだけ早めに行うようにしましょう。
人身事故になった時の注意点
交通事故の加害者になった場合は、3つの責任を負う義務が生じます。
行政処分
交通違反による基礎点数に加えて相手方の被害状況や加害者の悪意などに応じて決まる付加点数の合計が減点されます。
民事処分
損害賠償の支払い等について生じる義務です。
刑事処分
行政処分は、相手に負わせた怪我の度合いによって課せられます。
人身事故における罰金刑は最低でも12万円以上で、相手が死亡した場合は、故意・過失の程度によって危険致死罪や業務上過失致死罪等が適用されます。
警察が作成する調書には、「加害者に対して厳罰を望むかどうか」を記載する項目があるため被害者になった場合、尋ねられることがあります。