症状固定について

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症状固定について

症状固定とは

症状固定とは、医学的、損害賠償上の法律的な意味合いの両面で語られる言葉です。

それまで治療を継続していた交通事故被害者にとっては、症状固定日を境にして環境が大きく変わります。


医学的な意味での症状固定

医学的な意味での症状固定とは、医学上に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できず、回復が見込めない、もしくは対処療法を繰り返して症状が一進一退になった状態のことを言います。

つまり、医師が、これ以上治療を続けても医療効果が期待できないと判断する場合に「症状固定」となり、その後に残った症状については後遺症と考えます。

具体的には、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらうことで症状固定となります。症状固定日までの期間は、一般的に、受傷から6ヶ月の治療が経過した段階で判断されます。

また、事故受傷日よりこの症状固定日までが総治療期間として扱われます。


損害賠償上の症状固定

損害賠償上の症状固定とは、『治療の終了』を意味し、以降は症状を後遺障害として評価し、賠償額に反映させる状態となったことを言います。

医師による症状固定の診断を受ける以前のものは、傷害部分と呼ばれます。

この症状固定前の傷害部分については、治療費や休業損害、入通院慰謝料、交通費などとして請求することが出来ます。

なお、症状固定後は、この傷害部分の請求をすることは出来なくなります。つまり、症状固定とは、賠償上、傷害部分の終わりを意味しています。


症状固定後は、後遺障害等級認定の手続に入ることになります。


症状固定のポイント

後遺障害診断書を書いてもらう際の注意事項

主治医に後遺障害診断書を作成してもらうことで症状固定となります。

症状固定後は、通常治療打ち切りという扱いになり、その後の治療費は保険会社からは原則支払われることはありません。

その後の治療費については、後遺障害等級認定を受け、等級認定された場合に「後遺障害」として示談の際に算定され一括して支払われることになります。

後遺障害の等級認定は、症状固定日に残存した症状を元に作成される後遺障害診断書を中心に調査されます。


つまり、後遺障害診断書は、後の後遺障害等級認定の結果を左右する非常に重要な資料となるのです。

そのため、医師には各等級に応じたポイントを押さえてある診断書を書いてもらうことが大事になります。

この診断書に関するポイントについては、交通事故案件を専門に扱う弁護士に相談することで適切なアドバイスを得ることが出来ます。


症状固定前は「傷害部分」、症状固定後は「後遺障害」

症状固定前の治療費は通院治療費、慰謝料は傷害慰謝料などの名称で呼ばれますが、症状固定後は呼び方が変わり、慰謝料は後遺障害慰謝料などと呼ばれます。

また、変わるのは名称だけではなく、計算方法なども異なることになります。


症状固定日前治療費、通院費、休業損害等が賠償の対象となる
症状固定日後後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料、後遺障害が重い場合は将来の介護費用として賠償の対象となる

症状固定後は、後遺障害等級認定の手続に入ることになるのですが、この手続きを行う方法は2種類あります。

それは、相手方の保険会社が申請する事前認定と、被害者自らが申請する被害者請求です。

これらの2つの手続きについては、次のページ以降で詳しく説明していきます。

北千住いわき法律事務所の交通事故被害救済

弁護士に依頼する前に

自分が加害者で過失割合が高い場合、弁護士に相談してもかえって経費がかさみ、保険会社の特約だけではカバーできないなど、弁護士に依頼してもトータルで損になります。

また、被害者であっても、過失割合が相手側と同等程度で不利になる場合は、弁護士費用の方が高くつくことになり、結果的に費用倒れになることもあります。


弁護士に相談するメリットがあるケースとしては、自身が被害者で、過失割合が有利な状況にある場合、もしくは後遺障害等級が高い場合であると言えます。

そのため、弁護士に依頼する前には、そのあたりを十分に検討する必要があります。

よく分からない場合は、相談時に費用面について聞いてみることをおすすめします。

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