被害者請求とは
自賠責保険には加害者請求(一括請求)と被害者請求があります。
自賠責保険は、被害者救済を目的とした保険です。加害者側から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を被害者自身で請求することもできます。
これを被害者請求(自動車賠償責任保障法第16条請求)と言います。被害者請求は、直接請求とも呼ばれます。
つまり、自賠責の後遺障害の請求は、後遺障害の等級を獲得し、その等級に応じた賠償を受けるための重要な行為なので、保険会社に任せずに自分で手続きを行うことが大切であると言えます。
被害者請求のメリット
任意保険会社に干渉されず、自身が適正な認定がされるように働きかけることができます。
具体的には、提出書類を任意で揃えることが出来るため、不利な書面を使用せず、有利な書面などを添付して申請をすることが出来るのです。
また、後遺障害等級が認定されれば、示談前に自賠責部分の賠償金(自賠責保険金)を受け取ることが出来ます。
被害者請求のデメリット
被害者自身が書類・資料(保険金支払請求書・交通事故証明書・事故発生状況報告書・診断書・診療報酬明細書・休業損害証明書・看護費領収書・印鑑証明書など)を収集・作成しなくてはいけないため、労力・時間などの手間が生じるなど手続きが煩雑です。
そのため、被害者請求を行う場合は、途中で弁護士などの専門家に依頼する人も多いようです。
被害者請求のポイント
後遺障害の基準
- 回復が難しいと思われる障害
- 後遺症が医学的に証明されている事
- 交通事故と因果関係があること
- 労働能力の喪失を伴うもの
上記の4つの基準に該当していないなければ、後遺障害の認定には該当しません。
そのため、不運にも交通事故に遭ってしまった場合は、上記の基準について正しく説明できるように、整形外科などの医療機関に通院し診察・診断を受けることが重要になります。
この基準を満たしている場合は、具体的な等級の審査が行われることになります。