
交通事故に関する用語集 た行
た
対人賠償保険
対人賠償保険とは、人を死亡・負傷させることにより法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責保険で支払われる保険金を超える部分に対して、保険金が支払われるものを言います。加入時に設定する補償範囲は無制限にするのが一般的です。
「対物賠償保険」がモノの損害を補償するのに対し、「対人賠償保険」はヒトが対象となります。
補償の対象者は歩行者・同乗者・相手の自動車の搭乗者などが含まれます。
他人に対する保険であるため、運転者本人やその家族の傷害・死亡については補償されません。
代車使用料
事故などにより、修理・買い替えが必要な期間、車両を使用できないために必要となった代車の費用のことを言います。
対物賠償保険
対物賠償保険とは、自動車事故で、他人の所有物(車や家屋、ガードレール、電柱など)に損害を与えて、損害賠償が発生した場合に支払われる自動車保険のことです。
対人賠償保険が、ヒトに対しての補償であるのに対して、対物賠償保険は、モノへの補償を目的とした自動車保険です。
ただし、自動車保険の加入者本人とその家族の所有物は、補償の対象外となります。
第三者行為災害
「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。
第三者とは、保険関係における政府・事業主、被災者及び遺族以外の者を言います。
第三者行為による傷病届
第三者行為による傷病届とは、交通事故など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときに提出する書類のことを言います。
負傷の原因が、業務上や通勤災害によるものでなければ、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
他覚症状
他覚症状とは、医師など患者以外の人が客観的に捉えることのできる症状のことを言います。他覚的所見または他覚所見とも言われることがあります。
逆に、患者本人が感じる症状のことを自覚症状と言います。
レントゲンやMRIなどの画像診断によって判断できるものなどが、他覚症状に該当します。
ち
調書
調停とは、裁判以外の紛争解決手段の一種で、公正で中立的な第三者が間に入り、当事者の話し合いによって適正・妥当な解決を図る方法のことを言います。間に入る第三者のことを調停人と言います。
治療費
治療費とは、交通事故で怪我を負った被害者が入院、通院をして治療をした際の費用のことを言います。
賃金センサス
賃金センサスとは、厚生労働省で発行している平均賃金の数値の統計が記載された「賃金構造基本統計調査」のことを言います。
毎年発行されており、産業、企業規模、男女、年齢、学歴などに応じた統計が出ています。
賃金センサスによる平均賃金額を基準に、受傷のため家事労働に従事できなかった期間の休業損害を請求することができます。
つ
通院交通費
通院交通費とは、治療のために通院するための交通費のことを言います。
バスや電車などの公共交通機関による料金が原則ですが、適当な公共交通機関がない場合には、タクシー料金も認められます。自家用車での通院の場合は、ガソリン代として請求することが出来ます。
て
付添看護費
付添看護費とは、付添看護が必要な場合に認められる費用のことを言います。入院・通院どちらの場合でも認められます。
請求出来る金額については、以下の通りです。
職業付添人の場合は、実費全額。近親者付添人の場合は、1日6500円程度。近親者付添人が仕事を休んで付添看護をした場合は、休業損害と1日6500円程度のいずれか高い方となっています。
と
同意書
交通事故の場合、被害者についての治療に関する情報を、加害者の任意保険会社が医療機関から入手する場合には、同意書が必要になります。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、保険契約の対象となっている自動車に搭乗中の運転者や同乗者が、事故によりケガを負った、あるいは死亡した場合に保険金が支払われるものを言います。