交通事故に関する用語集 あ行
あ
い
異議申立て
後遺障害等級認定で非該当とされたり、予想よりも低い等級が認定され、被害者がこれに納得できない場合に、異議を申し立てることができる制度のこと。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対して支払われるお金です。
精神的苦痛は、個別に客観的な判定をすることが困難なため、怪我の重度により精神面の苦痛として算出されます。これを障害慰謝料といいます。
また、症状固定後、身体に残存する障害により、精神的苦痛を受けたことに対しては、後遺障害慰謝料として請求することが出来ます。
一括請求
交通事故で受傷した場合、加害者側の任意保険会社が窓口となり、被害者へ治療費等を支払うのが一般的です。
任意保険会社は、自賠責保険の傷害部分の給付限度額(120万円)から支払い、それを超える部分に関しては任意保険会社が支払うことになります。
本来であれば、被害者は、自賠責保険会社と任意保険会社の両方に請求する必要が生じるわけですが、二重に請求する手間を省くために任意保険会社が自賠責保険の支払いもまとめて行うことが一般的です。
任意保険会社から送付される「同意書」に対し、一括請求に同意するという項目にサインをすることで手続きされます。
一括払い
一括払いとは、加害者側が加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払う任意保険会社のサービスのことを言います。
任意保険会社は一括して支払った後、自賠責分を自賠責保険会社から回収します。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ本来得られたであろう利益(収入など)のことを言います。
後遺症による逸失利益の算定方法は、基礎となる収入 × 労働能力喪失割合 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数という計算式で算出されます。
う
内払
内払(内払金)とは、交通事故の傷害で治療が長引くような場合など、全体の損害額が確定していない時に、請求できるものです。
内払請求は法律的に根拠がありませんが、自動車保険料率算定機構の内規で決められています。
内払請求は何度でも出来ますが、10万円単位で請求すること決められています。そのため、それまでに確定した損害額が10万円を超えた時に請求することになります。
運行共用者
運行供有者とは、その自動車についての運行支配をし、かつ、その自動車の運行により利益を得ている者のことをいいます。
自動車損害賠償保障法3条によれば「自己のために自動車を運行の用に供する者」とされ、運行供用者責任に基づく損害賠償責任を負うと規定されています。
そのため、自動車の運行による人身事故においては、自賠責法により損害賠償責任を負うことになります。
運行利益
運行利益とは、自動車事故による損害賠償責任者の範囲を確定するための鍵となる概念であり、車両を使用したことにより、受ける利益のことを言います。
運転者年齢条件
運転者年齢条件とは、自動車保険を契約している車両を運転する家族や同居人等、その車両の運転者の年齢を設定する特約を意味する保険用語です。
交通事故発生率の高い若年運転者への補償を限定することで、補償範囲が限定される代わりに、保険料が割り引かれます。
え
営業損害
休業損害とは、企業の代表者や従業員が、交事故による傷害のため、休業または不十分な就労を余儀なくされ、その治療または症状固定時までの期間に得られるはずであった収入を得られなかったことによる損害のことを言います。
ADR
ADRとは、Alternative Dispute Resolution の略称で、裁判によらない紛争解決処理のことで、行政機関、民間機関による和解、あっ旋、仲裁及び民事調停・家事調停、訴訟上の和解などのことをいいます。
「紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。