交通事故に遭ってしまうと必ず耳にするのが自賠責保険と任意保険です。「自賠責保険」は、車検とともに義務化され、強制保険とも呼ばれています。一方「任意保険」は、その名の通り任意に加入(ただし、日本では自動車保有者の80%以上の方が任意保険か任意共済に加入している)する自動車保険のことです。
ここでは、自賠責保険と任意保険の違いについて少し掘り下げてみようと思います。
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険
自賠責保険は「強制保険」とも呼ばれ、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて原則、公道を走るすべての自動車、原動機付自転車は、強制的に加入が義務づけられています。
そのため、自賠責保険は公的保険の印象が強く、最低限の補償が受けられるようにするための損害保険です。
自賠責保険契約に未加入、または有効期限切れで車を運行した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
自賠責保険は、人身事故の被害者救済を目的として補償することを意図しているため、物損事故についての補償等は一切ありません。
自賠責保険は保険金等を迅速かつ公平にお支払いするために、下表のように支払限度額が定められています。
自賠責保険の支払い限度額
損害内容 | 損害の範囲 | 支払い限度額(一人につき) |
---|---|---|
死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人・遺族) | 最高3,000万円 |
死亡するまでの傷害による損害 | 治療費、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
傷害による損害 | 治療費、休業損害、慰謝料 | 最高120万円 |
後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料 | ●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 ・常時介護:最高4,000万円 ・随時介護:最高3,000万円 ●上記以外 後遺障害の程度により 1級:最高3,000万円~ 14級:最高75万円 |
自賠責保険が支払われないケース
自賠責保険は、被害者の救済が目的の保険ですが、場合によっては保険金が支払われないこともあります。
ケース1 加害者に全く責任がない場合
加害者に全く事故の責任がなく(立証が必要)、被害者側に故意や過失があった場合などは、加害者の自賠責保険から保険金は支払われません。
ケース2 自損事故の場合
自らの運転ミスなどで、ガードレールや電柱に衝突して死傷した場合など
ケース3 被害者が他人ではない場合
車の所有者が友人に運転をしてもらって同乗している時に自損事故が起きて、所有者が死傷した場合など
ケース4 自動車の運行中ではない場合
駐停車してある車に、子どもがぶつかるなどして死傷した場合など
任意保険
任意保険(自動車保険)とは、自動車の所有者が任意で加入する保険です。
任意でありながら日本では約8割の人が加入しており、車の所有者の責任として必ず入るべきものです。
強制である自賠責保険ではカバーしきれない部分を、任意保険によって補うことが出来ます。
例えば、傷害による損害が300万円だった場合は、自賠責保険から120万円が支払われ、任意保険から残りの180万円が支払われることになります。
任意保険の対人賠償を無制限に設定しておくと、自賠責保険では足りない額を補うことができ、他人を死亡させてしまった場合でも自賠責保険(最高3,000万円)では足りない額を補うことができます。
このような性質から、任意保険は、自賠責保険の「上乗せ保険」と言われています。
自動車保険会社は、自賠責保険で支払われる金額を含めて、一括して保険金を払うことが可能なため、支払手続は任意保険一本で済みます。これを「一括払」といいます。
また、自賠責保険では補償されない自分の車両や相手方の物損も補償の対象に出来るため、対物賠償や車両保険など、補償の幅を広げることができます。
任意保険は大きく3つ分けられる
任意保険と一口に言っても、その内容は大きく3つに分けられ、その内、さらに細かく7種類に分けられます。
賠償責任保険
賠償責任保険には、第三者への補償を目的として、「対人賠償保険」と「対物賠償保険」があります。
傷害保険
傷害保険には、自分や同乗者への補償を目的として、「自損事故保険」、「搭乗者傷害保険」、「無保険者傷害保険」、「人身傷害補償保険」の4つ
車両保険
車両保険は、自分自身の車に対する保険で、交通事故等で破損させてしまった、自分の車の修理代等が支払われます。
賠償責任保険 | 対人賠償保険 対物賠償保険 |
---|---|
傷害保険 | 搭乗者傷害保険 自損事故保険 無保険者傷害保険 人身傷害補償保険 |
車両保険 | 車両保険 |