交通事故に関する用語集 か行
か
外貌醜状
外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)とは、その名の通り外貌の醜状をいいます。
外貌とは、頭部、顔面部、頸部など、日常露出する部分のうち、上肢及び下肢以外の部分を指します。
醜状とは、国語辞書では、「みにくい状態。見苦しいありさま。」とされており、一般的に人目につく程度以上の傷痕のことを言います。
加害者請求
加害者請求とは、加害者から被害者へ損害賠償金を支払い、その支払った分を加害者側の保険会社へ請求することをいいます。
自動車損害賠償保障法の条文より「15条請求」ともいいます。
過失相殺
過失相殺とは、被害者側にも責任がある場合は、損害を公平に分担するため、対物賠償や対人賠償においては被害者側の責任割合相当分を損害額より差し引いて賠償することをいいます。
過失割合
交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任(不注意、過失)の割合のことです。
当事者双方に過失のある事故の場合、通常は当事者が契約している保険会社の担当者が調査し、過失割合を決定することになります。
仮払金
仮払金とは、交通事故において示談が決まるまでの間に、とりあえず支払われるお金のことを言います。
被害者は、加害者の加入する自賠責保険会社に一定の仮払金を請求することができます。
間接損害
間接損害とは、交通事故による直接的な損害ではなく、交通事故の結果、そこから派生して発生した損害のことをいいます。
き
企業損害
企業損害とは、交通事故により会社の役員や従業員が死傷した場合に、その会社が蒙る損害のことを言います。
基礎収入
基礎収入とは、文字通り、休業損害算定の基礎とすべき収入金額のことをいいます。
休業損害
休業損害とは、交通事故によって負傷し、休業を余儀なくされた場合、休業しなかった場合に得られたはずの収入のことを言います。
休業損害の計算式は、休業損害 = 「事故前3ヶ月間の給与額÷90日」又は、5,700円のいずれか高い額 × 休業日数 で、計算することができます。
立証資料等により日額が、5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき、19,000円まで認められます。
救護義務
救護義務とは、交通事故の当時者は、負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせること等が義務付けられています。
休車損害
休車損害とは、営業車両の場合、営業主に営業損害を与え、当該車両が稼動していたならば得られたであろう利益の損失のことをいいます。
共同不法行為
共同不法行為とは、2台以上の車両が関与する事故により第三者に損害を与えた場合、各車両運転者は、第三者に生じた損害の全部を連帯して賠償する責任のことを言います。
く
け
刑事記録
刑事記録には、実況見分調書(交通事故の詳細状況)、被疑者供述調書(加害者の供述調書)、参考人供述調書(目撃者・同乗者・その他の供述調書)の3つがあります。
頚椎捻挫
頚椎捻挫とは、交通事故などで頚部に衝撃を受け、頸椎周囲の筋肉や靱帯、神経や血管などの組織に損傷を受けた状態を言います。
一般的に、むち打ち症という名称で呼ばれることが多い症状です。
こ
後遺症
後遺症とは、医師による治療を受けても完全には治癒せず、身体に一定の機能的障害が残ることを言います。
後遺障害
後遺障害とは、傷害が治ったあとでも、身体に残っている障害を指します。
具体的な条件としては、①傷害がなおったとき(症状固定時)に残存する当該傷害と相当因果関係があること。 ②将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態。③その存在が医学的に認められること。④労働能力の喪失を伴うものであること。が挙げられます。
後遺障害の等級認定
後遺障害は、主治医から「これ以上治療を続けても症状に改善の見込みがない」という状態、つまり症状固定に至ったと判断された場合に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
この診断書を基に、後遺障害の等級認定を受けることになります。後遺障害等級は障害の程度に応じて1級~14級までに分かれており、保険料と慰謝料は等級に応じて定められています。
後遺障害の異議申し立て
後遺障害の認定内容に疑問があれば、異議申立てをすることが出来ます。
この異議申し立ては、何度でも手続きを行うことができます。
好意同乗
好意同乗(無償同乗)とは、運転者が好意・親切心で、また無償で他人を自動車に同乗させることです。
好意で人を乗せた自動車が交通事故を起こして、同乗者が怪我をし、同乗者に過失がある場合は、損害賠償額が減額されることがあります。
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、要素的な運動や感覚の範囲を超えた言語・認知・行為・記憶などの高次脳機能が脳損傷のために障害を起こしている状態のことを言います。
外見から障害が分かりにくい、本人が自覚しにくい、障害が本人の行為に現れるなどの特徴があります。
交通事故証明書
交通事故証明書とは、事故発生を証明する書類のことです。 この証明書には、事故発生の日時、場所、当事者の氏名などが記載されています。
警察に届出を出した後に、自動車安全運転センターの各都道府県事務所に申し込むことで発行されます。
交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターは、自動車事故に伴う損害賠償の紛争を解決するために、事故の当事者との面接相談を通して、相談、和解のあっ旋および審査を行っている公益法人です。
交通事故弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、交通事故などで被害を受けた方が、加害者側に損害賠償を求めるために弁護士に依頼したときに、報酬や訴訟(仲裁・和解)に要する費用を300万円を限度に保険会社がその弁護士費用を支払うという保険の特約です。