交通事故の被害者は、後遺障害等級認定の結果に対して納得がいかない場合、再審査の意義申し立てを行うことが出来ます。
ただし、異議申し立てをしたからといって、必ずしも認定結果が覆るわけではありません。
正当な理由があり、不足している情報を新たに提示することが出来なければ、一度、認定された結果が覆ることは難しいと言えます。
しかしながら、どれだけ正当性があって異議申立てを行っても、実際に異議が認められるケースはかなり低いのが実情です。
異議申し立ての仕方
後遺症害等級認定の結果に対する、異議申し立ては「異議申立書」によって行います。
「異議申立書」は、郵送で保険会社へ提出することになります。
必要書類は、基本的に異議申立書だけでよいのですが、自覚症状を裏付けるための書類を別途用意することも有効です。
書類例 : 新たな診断書、医師の意見書、カルテ、検査結果、レントゲンやMRIの画像、陳述書など
異議申し立ては、「後遺障害等級認定」と同様に『事前認定』、『被害者請求』2つの方法で行うことが出来ます。
事前認定の場合 | 任意保険会社へ異議申立書を送付する。 |
被害者請求の場合 | 自賠責保険会社へ異議申立書を送付する。 |
意義申立書は、保険会社から損害保険料率算出機構へ送付され、審査が行われることになります。
異議申立ては何度でも可能
異議申し立ては、納得がいくまで何度でも行うことが出来ます。
何度も申し立てをしたからといって、認定結果が不利になることはありません。
ただし、回数を重ねれば認定結果が覆るというものではありません。
異議申立ては、時間も労力も掛かるため、初回時にきちんと書類を用意し、しっかりと準備をしてから行いましょう。
異議申立書の記載内容
- 認定結果とその理由に異論があることを記載
- 等級認定の変更を求める
- 請求の正当性を裏付ける証拠を提示
- 症状・治療の経過
- 自賠責の後遺障害認定基準
- 自覚症状
- 自覚症状を裏付ける他覚的所見(他覚的所見とは検査結果に基づく医師の見解)
- 新たに提出した医学的証拠の引用
- 被害者の状況(自覚症状、仕事や生活への影響)など
- 自賠責の後遺障害認定基準へのあてはめ
- 結論
上記は、「異議申立書」に記載する内容の一例です。
「異議申立書」には、単に被害者の主観に基づく内容だけでなく、医学的証拠を元にした後遺障害の存在・程度や、交通事故と後遺障害の因果関係を提示することが有効です。
審査期間
異議申し立て手続きの審査期間は、通常2~6ヶ月程度を要します。
異議申し立ては、損害賠償請求権の時効を中断する効力はありません。
そのため、消滅時効の起算点から時効成立期間を考慮に入れる必要があります。
消滅時効に注意
自賠法第19条には、「第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、平成22年4月1日以降発生の事故については3年(平成22年3月31日以前発生の事故については2年)を経過したときは、時効によって消滅する。」と定められています。
そのため、症状固定日から3年で時効が成立することとなるため、異議申し立てをすることは出来なくなります。
ただし、保険会社に対して、成立前に「時効中断承認申請書」を提出することで時効は中断し、起算日に遡ることになります。
異議申し立てにかかる費用
異議申立て手続き自体には、原則費用が掛かることはありません。
ただし、医師の診断書や、画像取得費用などが必要になります。
また、送付する際に郵便代などの費用が掛かることが考えられます。