
多くの自動車保険には、弁護士費用特約という付帯サービスがあります。
加入している任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、相手方との示談交渉を弁護士に依頼する際に、その弁護士費用を保険会社に支払ってもらえるのです。
弁護士費用特約は、弁護士だけでなく、司法書士、行政書士にも適用されます。
上記の専門家への報酬費用・訴訟(仲裁・和解)に要した費用について、上限300万円まで支払われます。相談料は10万円までと定められています。
特約を利用しても、保険の等級が下がったり、保険料が上がったりするというデメリットはありません。
また、弁護士費用特約は、自分自身で弁護士を選ぶことが出来る点も大きな特徴です。
護士費用特約は、年間数千円程度で付帯することが可能なサービスです。示談交渉が複雑化する場合には、非常に役立つサービスなので、自動車保険の更新時には検討してみることをおすすめします。
※弁護士費用特約は保険会社の約款により、内容が異なるケースがあります。実際に弁護士費用特約を利用する場合は、弁護士にご相談下さい。
弁護士特約が役立つケース
弁護士特約に入っていた方が良いケースとしては、追突事故被害のような、過失割合が10:0で自分に全く過失がないようなケースです。
過失割合が10:0の場合は、相手方へ賠償をする必要がないため、賠償義務が発生しません。
そのため、保険会社は、相手方との示談交渉を仲介することが出来ません。
つまり、示談交渉は自分自身で行う必要があるのです。
とは言え、当然こういった自分に過失が問われない場合でも、弁護士に依頼して交渉を代理してもらうことは可能です。
ただし、その場合、弁護士費用を自分で全額負担しなければいけないため、負担に感じる人も多いはずです。
しかし、自動車保険に付帯する弁護士費用特約を利用すれば、費用面で躊躇することなく弁護士に依頼することが出来ます。
人身事故の場合、損害賠償の面で、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などの項目が大きな比重を占めることになります。
弁護士が交渉の窓口に立つだけで、保険会社が提示してくる任意保険基準を撤回し、より高額な弁護士基準を前提に示談交渉が出来るようになります。
人身事故に限らず、弁護士が交渉するだけで相手方の保険会社の対応は大きく違ってくるため、慰謝料の額も正当な金額を受取ることが可能となります。
交渉時の精神的負担を無くすだけでなく、賠償面で不利益を被ることがないように、示談交渉を行う際は交通事故問題に強い弁護士に相談するようにしましょう。