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後遺症害認定結果の異議申し立て

後遺症害認定結果の異議申し立て
交通事故の被害者は、後遺障害等級認定の結果に対して納得がいかない場合、再審査の意義申し立てを行うことが出来ます。 ただし、異議申し立てをしたからといって、必ずしも認定結果が覆るわけではありません。 正当な理由があり、不足している情報を新たに提示することが出来なければ、一度、認定された結果が覆ることは難しいと言えます。 しかしながら、どれだけ正当性があって異議申立てを行っても、実際に異議が認められるケースはかなり低いのが実情です。 異議申し立ての仕方 後遺症害等級認定の結果に対する、異議申し立ては「異議申立書」によって行います。 「異議申立書」は、郵送で保険会社へ提出することになります。 必要書類は、基本的に異議申立書だけで [...]
北千住いわき法律事務所の交通事故被害救済

弁護士に依頼する前に

自分が加害者で過失割合が高い場合、弁護士に相談してもかえって経費がかさみ、保険会社の特約だけではカバーできないなど、弁護士に依頼してもトータルで損になります。

また、被害者であっても、過失割合が相手側と同等程度で不利になる場合は、弁護士費用の方が高くつくことになり、結果的に費用倒れになることもあります。


弁護士に相談するメリットがあるケースとしては、自身が被害者で、過失割合が有利な状況にある場合、もしくは後遺障害等級が高い場合であると言えます。

そのため、弁護士に依頼する前には、そのあたりを十分に検討する必要があります。

よく分からない場合は、相談時に費用面について聞いてみることをおすすめします。

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