後遺障害等級認定とは
自賠責保険の適用がある後遺障害事故の場合、その後遺障害の症状・程度ごとに一定の基準が用意されています。この基準のことを後遺障害等級と言います。
後遺障害等級認定とは、被害者、あるいは加害者側の請求に基づき、加害者側自賠責保険会社の依頼により、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)が、被害者の症状固定時の残存症状を、14等級140項目のいずれかに認定することを言います。
後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令別表第一および第二に、等級ごとの後遺障害の内容と自賠責保険の損害賠償金の上限金額が定められています。
交通事故による後遺障害の症状や程度は、被害者ごとにそれぞれ異なるため、一人ひとり個別に算出するのは、大変な時間と労力を要します。
そのため、後遺障害診断書(正式には自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)という、治療開始日と症状固定日、入院期間、実通院日数、自覚症状や他覚的所見等の記載内容が定められている書式に基づいて、後遺障害等級は算出されます。
後遺障害診断書を作成できるのは、医師のみに限られます。整骨院にのみ通院していた場合は、後遺障害診断書を書いてもらうことが出来ないため注意が必要です。
この後遺障害等級認定を基に、損害賠償金の金額が決定するため、非常に重要な手続きであると言えます。
後遺障害等級認定のメリットについて
後遺障害等級は、自賠責保険からの損害賠償金の基準となります。また、逸失利益のうち、労働力喪失率の割合を算定する際や、慰謝料の金額の基準にもなります。
症状は同じであっても、認定を受けた等級により、大きく損害賠償請求額が変わることになります。
そのため、適正な賠償金を得るためには、適正な等級を受けることが大事になるのです。
症状固定時に残存した後遺障害に関する慰謝料の請求が可能
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ったことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料のことを言います。
慰謝料の額は、それぞれの後遺障害等級により異なりますが、認定された等級に応じた請求が可能です。
後遺障害の逸失利益に対する請求が可能
後遺障害による逸失利益とは、交通事故により受傷した後遺障害により、事故以前であれば通常通りに行っていた仕事が出来なくなってしまった場合、その期間内に得られていたであろう収入などの利益のことを言います。
この逸失利益は、消極損害として加害者側に賠償請求をすることが可能です。
自賠責の限度額の先取りが可能
後遺障害等級認定をされると、自賠責保険の限度額を先取りすることが出来ます。
後遺障害逸失利益や慰謝料は、示談交渉後に手にすることになりますが、被害者請求により、後遺障害等級の認定申請をした場合は、指定口座に振込みされることになるため、示談をする前に、事前に先取りすることが出来るのです。
後遺障害等級表
自動車損害賠償保障法施行令 別表第1
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金(共済金)上限額 |
第1級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 |
第2級 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
備考:各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2
等級 | 後遺障害 | 保険金(共済金)上限額 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失つたもの 6.両下肢の用を全廃したもの | 3,000万円 |
第2級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 2.両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 3.両上肢を手関節以上で失つたもの 4.両下肢を足関節以上で失つたもの | 2,590万円 |
第3級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失つたもの | 2,219万円 |
第4級 | 1.両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失つたもの 4.一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5.一下肢をひざ関節以上で失つたもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失つたもの | 1,889万円 |
第5級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.一上肢を手関節以上で失つたもの 5.一下肢を足関節以上で失つたもの 6.一上肢の用を全廃したもの 7.一下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失つたもの | 1,574万円 |
第6級 | 1.両眼の視力が〇・一以下になつたもの 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 2.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 5.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 6.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの | 1,296万円 |
第7級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 2.両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 7.一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8.一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失つたもの | 1,051万円 |
第8級 | 1.一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 5.一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8.一上肢に偽関節を残すもの 9.一下肢に偽関節を残すもの 10.一足の足指の全部を失つたもの | 819万円 |
第9級 | 1.両眼の視力が〇・六以下になつたもの 2.一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9.一耳の聴力を全く失つたもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 13.一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 15.一足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの | 616万円 |
第10級 | 1.一眼の視力が〇・一以下になつたもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8.一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 |
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6.一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 331万円 |
第12級 | 1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手のこ指を失つたもの 10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの | 224万円 |
第13級 | 1.一眼の視力が〇・六以下になつたもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.一手のこ指の用を廃したもの 7.一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139万円 |
第14級 | 1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの | 75万円 |
1.視力の測定は,万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては,矯正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは,親指は指節間関節,その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは,手指の末節骨の半分以上を失い,又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(親指にあつては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは,その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは,第1の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあつては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。