損害賠償金・示談金・慰謝料の違いについて

Pocket

損害賠償金・示談金・慰謝料の違い

損害賠償金・示談金・慰謝料の違い

慰謝料や示談金という言葉は聞いたことがあっても、その違いを明確に答えることが出来る人は意外と少ないのかもしれません。


交通事故に遭い被害者になってしまったら、これらの言葉は大きな意味を持ちますので、是非、頭の片隅に入れておくことをおすすめします。

そして、内容を十分理解した上で示談交渉に臨みましょう。


損害賠償金とは

損害賠償とは、民法や民事紛争における法律用語です。

損害賠償金は、違法行為により、損害を受けた者(被害者)に対して、その原因を作った者(加害者)が損害を補償する金銭のことを言います。

つまり、損害賠償金は、慰謝料、示談金、見舞金などを含めた、他者への損害を補填するために支払う一切の金銭を指します。

人身事故に遭った際に、被害者が加害者へ損害賠償を請求できるものについては、大きく分けて財産的損害精神的損害があります。


財産的損害とは

財産的損害は、さらに積極損害消極損害に分けることが出来ます。


積極損害

積極損害とは、交通事故に遭ったことによって余儀なくされた支出を損害として扱うものです。

例えば、治療費、入院費、付添看護費、通院交通費、治療器具購入費、入院雑費などが挙げられます。


消極損害

消極損害とは、事故に遭わなければ被害者が将来得ることが出来たと予想される利益(逸失利益)のことを言います。

消極損害には、休業損害後遺症による逸失利益死亡による逸失利益の3種類があります。


休業損害交通事故により負傷したことで休業を余儀なくされた場合に、本来であれば得ることが出来たはずの収入・利益を賠償請求出来る損害。
後遺症による逸失利益交通事故による後遺症により、被害者が失った、将来に渡って得られるはずの利益を失ったことによる損害。
死亡による逸失利益交通事故により被害者が死亡したために、被害者側が将来に渡って得られるはずだった利益を失ったことによる損害。

精神的損害とは

精神的損害とは、その名の通り、肉体的または精神的な苦痛を被ったということを損害としてみるというものです。

この精神的損害に対する賠償請求金のことを、一般的に慰謝料と言います。

つまり、慰謝料請求と言った場合は、この精神的損害を指すことになります。


慰謝料については、後述する「慰謝料」の項目で詳しく説明をします。


示談金とは

裁判所を通さず、当事者間の交渉で賠償額を決定することを示談と言います。

人身事故は、95%以上が示談によって解決されます。


ちなみに、示談とは法律用語ではありません。示談に該当する言葉は和解です。

つまり、「民法上の和解契約」を示談と呼んでいるのです。

契約であることから、一度和解が成立した場合は、賠償額が確定し、簡単に覆すことは出来なくなります。



示談金とは、交通事故被害者の全ての損害を金額に換算して、当事者双方が合意した金額のことを言います。

示談金の額は、法的な金額の相場や計算方針に基づくものではなく、当事者双方で納得した上で決定します。

被害者の損害には、治療費や通院費、休業損害、逸失利益、入院雑費、通院交通費などと共に、肉体的・精神的な苦痛に対する損害賠償金である「慰謝料」も含まれます。

つまり、慰謝料とは、示談金を構成する一要素なのです。


ただし、最近では示談交渉を当事者双方で行うことは稀で、被害者・加害者双方の保険会社の担当者が行うことが一般的です。

しかし、過失割合が10:0などで、被害者に全く過失がない事故(もらい事故)の場合は、相手に対して損害賠償義務が発生しないため、被害側の保険会社は示談交渉を代行することができません。


つまり、このようなケースの場合は、自身で交渉を行う必要があるのです。

しかし、保険や法律の専門家ではない素人が、自身で交渉をするのは非常に困難を要します。


交通事故問題を専門に扱う弁護士に依頼することで、代理で交渉してもらうことができるため、交渉の手間が省け、賠償額の増額も見込めます。


慰謝料とは

慰謝料とは、一般的に事故などによる損害により生じた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金のことを言います。

慰謝料は、損害賠償金の一部であり、示談金を構成する一部でもあります。


慰謝料の金額は、これまで蓄積された事例に基づき、実務上の一定の基準が設けられています。

この傷害事故における慰謝料の算定基準は、大きく分けて以下の3種類があります。


  • 自賠責保険の基準
  • 任意保険の基準
  • 弁護士(裁判所)の基準

この中で、補償額が最も小さいものは自賠責保険の基準で、補償額が最も高いものは、弁護士(裁判所)の基準になります。


自賠責保険の基準

自賠責保険の計算基準は、法廷で決まっています。

補償額の上限も決まっており、傷害の場合は120万円が限度額です。


計算方式は、以下の通りです。

 1. 「実治療日数×2」「治療期間」を比較
 2. 上記日数の少ない方に4200円をかける

実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。

治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指します。


自賠責保険の基準は、3種類の基準の中で最も補償額が低くなります。


任意保険の基準

慰謝料が自賠責保険の120万円を超えた場合は、任意保険基準もしくは、弁護士会基準で算出された金額が支払われます。


任意保険会社は、任意保険の約款に「法律上の損害賠償金を支払う」と記載されていることから、 本来、その基準は弁護会基準と同等でなくてはいけません。

しかし、実際には、自賠責保険の基準を参考に、独自に算定しているのが実情です。また、その算定は保険会社によって異なります。


一般的に任意保険の基準は、弁護士(裁判所)基準と比べてかなり低い金額が設定されています。

任意保険の基準は、3種類の基準の中で中間に位置しますが、補償額は弁護士基準に比べて大きな開きがあります。


弁護士(裁判所)の基準

弁護士が慰謝料交渉の基準としているのは、裁判所が過去の判例などを元に東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表している「弁護士会算定基準」です。

「弁護士会算定基準」は、多くの裁判所で裁判基準としても運用されています。

厳密には、弁護士会が判例を元に「交通事故損害額算定基準(青本)」「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(赤本)」として発行しています。



弁護士(裁判所)の基準は、3種類の基準の中で最も高額な基準です。自賠責保険の基準に比べて約3倍以上にもなります。

弁護士が交渉を担当すれば、弁護士(裁判所)の基準を元に、示談金交渉をしていくことになるため、正当な金額を手にすることができ、飛躍的に獲得できる金額がアップすることになります。

そのため、保険会社主導で示談をせず、無料相談や弁護士費用特約などを活用して、交渉のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。

北千住いわき法律事務所の交通事故被害救済

弁護士に依頼する前に

自分が加害者で過失割合が高い場合、弁護士に相談してもかえって経費がかさみ、保険会社の特約だけではカバーできないなど、弁護士に依頼してもトータルで損になります。

また、被害者であっても、過失割合が相手側と同等程度で不利になる場合は、弁護士費用の方が高くつくことになり、結果的に費用倒れになることもあります。


弁護士に相談するメリットがあるケースとしては、自身が被害者で、過失割合が有利な状況にある場合、もしくは後遺障害等級が高い場合であると言えます。

そのため、弁護士に依頼する前には、そのあたりを十分に検討する必要があります。

よく分からない場合は、相談時に費用面について聞いてみることをおすすめします。

Twitter でフォロー

交通事故のことなら 弁護士法人ALG&Associatesまで