交通事故の被害者になってしまったら(事故後の対応)

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交通事故の被害者になってしまったら(事故後の対応)

交通事故後の流れ

病院で治療

事故後は、必ず病院(整形外科)を受診するようにしましょう。

交通事故直後は、神経が昂っていて痛みを感じないことがあります。


しかし、数日経った後に事故が原因で痛みが生じるということも少なくありません。また、症状が軽い場合でも、少しでも異常を感じたら、必ず早めに病院に行きましょう。

一般的に病院での検査費用などは、受診時に立て替えることになりますが、後に相手の自賠責保険から費用が支払われることになります。費用を立て替えた場合は、必ず領収証を貰い保存しておく必要があります。


病院を受診し、入通院をしていないと加害者側に正当な額の賠償金を請求できなかったり、保険金を受け取ることが出来ない場合があります。

つまり、どんなに重度の負傷を追った場合でも、病院で治療しなければ算定されることはありません。

また、傷害慰謝料は、治療期間・入院期間・通院日数等が算定方法として大きく関係してきます。


治療費支払い

交通事故で負傷し治療を受ける場合、健康保険での診療か、自由診療のいずれかを患者自身が決めることができます。

第三者の行為による負傷で、健康保険による治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。

交通事などの第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。

この場合、加害者が支払うべき治療費を、健康保険が立て替えて支払うことになります。


被害者に過失がなく、加害者による一方的な受傷の場合

加害者の車が加入している自賠責保険および任意保険から、治療費などの損害賠償を受けることになります。

人身事故の場合の自賠責保険は、被害者に重大な過失がない限りは減額されないため、120万円(治療費・慰謝料・休業補償等含む)まで受け取ることができます。


被害者にも過失がある場合

加害者だけでなく、被害者にも過失がある場合は、過失相殺が行われる場合があります。

過失相殺が行われる場合、被害者が賠償を受けられるのは加害者の過失分だけになるため、自身の過失相当分の治療費は被害者自身が負担する必要があります。

この場合、被害者自身の健康保険を使用することで、治療費負担を減らすことが出来ます。

健康保険を使う場合は、加入する健康保険に「第三者行為による傷病届」を提出することが必要です。健康保険証の裏に記載されている連絡先に問い合わせて書類を取り寄せ、手続きを行って下さい。


休業中の生活費補償

交通事故の被害者になってしまい休業した場合、被害事故であれば相手方の保険会社より事故前の収入に応じた休業損害が、毎月支払われるのが一般的です。

ただしこの休業損害の補償を受けるためには、保険会社に対して自らの収入を証明する資料を提出する必要があります。


会社員の場合

事故前の給与明細を提出することにより事故前の収入を証明することが出来ます。


自営業者の場合

立証が難しいため、現実収入より低く算定され、不十分な休業損害しか支払われない場合があります。


また、休業補償が支払われる期間は、休職期間中か、完治、または症状固定時までです。

症状固定になると、それ以降は休業損害や、保険会社からの治療費の支払いはなくなることになります。

症状固定以降の休業損害については、逸失利益という形で支払われることになります。


後遺障害認定

交通事故による受傷で、症状固定後に残った症状については、後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害として損害賠償の対象となります。

後遺障害等級認定は、被害者請求と事前認定どちらの場合でも、調査を行い判断を下すのは損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)です。


損害保険料率算出機構へ提出する書類・資料が同じものであれば、等級認定の請求者が誰であっても同様の結果となります。

被害者請求の場合に、適正な認定結果を望むのであれば、提出する書類・資料の作成のポイントについて、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。


保険会社から賠償金提示

ケガの完治、もしくは後遺症の認定結果が出た後は、保険会社から書面により、示談金を提示されることとなります。

書面には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料など、各項目毎に損害額が算定され、併せて合計額が記載されているのが一般的です。


ただし、保険会社が提示した金額が、十分な金額であるとは限りません。

実際のところ、任意保険会社は、被害者に支払う損害額を自賠責保険の範囲内で収めてしまうことがベストであると考えています。

そのため、任意保険会社は、自賠責保険から補償できる金額に、多少上積みした金額しか提示していないのが実情です。


逸失利益の計算方法や、休業補償、慰謝料に不満がある場合は、法律の専門家に提示された金額が妥当かどうか判断してもらう必要があります。

特に、慰謝料は精神的損害に対する賠償請求金であるため、極めて抽象的で、判断することが難しいという特徴があります。

精神的損害とは、交通事故がなかった場合の精神状態と、交通事故に遭ってしまった場合の精神状態との差を意味します。

法律の専門家である弁護士に相談することで、和解金額が大きく変わってくるため、保険会社から示談金の提示があった場合は、交通事故案件を専門に扱う弁護士に相談することをおすすめします。

北千住いわき法律事務所の交通事故被害救済

弁護士に依頼する前に

自分が加害者で過失割合が高い場合、弁護士に相談してもかえって経費がかさみ、保険会社の特約だけではカバーできないなど、弁護士に依頼してもトータルで損になります。

また、被害者であっても、過失割合が相手側と同等程度で不利になる場合は、弁護士費用の方が高くつくことになり、結果的に費用倒れになることもあります。


弁護士に相談するメリットがあるケースとしては、自身が被害者で、過失割合が有利な状況にある場合、もしくは後遺障害等級が高い場合であると言えます。

そのため、弁護士に依頼する前には、そのあたりを十分に検討する必要があります。

よく分からない場合は、相談時に費用面について聞いてみることをおすすめします。

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