交通事故の被害者になってしまったら(事故現場での対応)
1.負傷者の安全確保
交通事故の被害者になった場合でも、自分の方が軽度の負傷で、加害者の方が大きな負傷をしているというケースもあります。
そのため、被害者であっても現場に負傷者がいる場合は、負傷者を安全な路肩、歩道などへ移動させ応急措置、救護活動、救急車の手配などを行う必要があります。
2.現場の危険防止措置
後続車による二次被害を防ぐために、発炎筒、停止表示機、ハザードランプなどで事故が起きてきることを知らせ、注意を促しましょう。
なお、警察が来るまでは事故車を動かさない方が良いケースもあるため、事故状況によってケースバイケースで対応する必要があります。
3.警察へ連絡
警察への連絡義務は加害者側にありますが、場合によっては被害者であっても連絡するようにしましょう(事前に救急車に連絡している場合は、消防署から警察へ報告されます)。
当事者間で事故処理をすると、後日、示談でもつれることがあります。
また、警察へ届出がない場合は、交通事故証明書が発行されず、保険金の請求が出来ないため、必ず警察に通報するようにしましょう。
4.加害者の氏名、住所、連絡先の確認
まず、相手の車のナンバーを確認し、双方の氏名、住所、連絡先を交換します。
また、相手が加入している保険会社、運転免許証、車検証などの情報も良く確認しておきましょう。
5.保険加入している代理店、または保険会社へ連絡
加害者であれば、保険会社へ連絡することは、その後の相手方への賠償のために必要なことですが、被害者になった場合でも保険会社に報告をしておくようにしましょう。
なぜなら、被害者であっても、後日、過失割合で不利になった場合は、自分の保険を使用するケースがあるからです。
また、相手が保険会社に入っていなかった場合は、たとえ自分に過失がなくても自分の保険を使わなければいけないこともあります。
6.現場での証拠保全と事故の記録を行う
事故現場の証拠保全と、目撃者の確認を行います。
目撃者がいる場合は、一緒に警察の実況見分に立ち会ってもらう事も大切です。
後々、示談交渉や訴訟に発展した場合には、目撃者の証言は重要になりますので、連絡先を交換し、万一の際に協力してもらうようにしましょう。
証拠保全のポイント
- 事故車のボディやタイヤなど
- 路面のタイヤ痕、落下物など
- ガードレールなどの損傷具合
- 事故の時に身に着けていた物
- 現場周辺の監視カメラの映像
上記の1~4については、携帯電話・スマートフォンに搭載されたカメラで写真・動画として残しておきましょう。
写真などの証拠が残っていれば、後々、過失割合でトラブルになる事が少なくなります。
事故現場でやってはいけないこと
交通事故の現場で、絶対に行ってはいけないことは、当事者間で示談をしたり念書を取り交わすことです。
示談をしてしまうと、その後、後遺症があった場合など、損害賠償請求などが出来なくなります。
また、相手の言うままに念書を書いた場合、その内容によっては、後日とんでもない事態になる可能性もあります。
くれぐれも、その場で示談をしたり、念書を書いたりすることのないようにして下さい。